NEW 2026年03月18日(水 ) 19:10
西日本豪雨訴訟 住民側の訴え退ける【愛媛】
2018年の西日本豪雨で発生した肱川の氾濫による被害はダムの緊急放流や当時の操作規則に問題があったなどとして遺族らが国などに対して損害賠償を求めた裁判で、松山地裁は18日、住民の訴えをいずれも退けました。
【原告側弁護士】
「今回の裁判の判決は事実を非常に見ていないというふうに思いますね」
西日本豪雨ではダムの緊急放流後、肱川が氾濫して流域で8人が亡くなり、遺族らが国などに対し、慰謝料など合わせて5億3800万円あまりの損害賠償を求めて裁判を起こしました。
これまでの裁判で、住民側は国がダムの放流について西予市へ適切に情報を通知していなかったとしたうえで、ダムの放流操作にも過失があったなどと主張していました。
これに対して、国などは1時間半以上前に西予市に通知をしていて、放流のルールを定めた当時の「操作規則」にも不備があるとは言えず「放流操作に過失はなかった」などとして、主張は平行線となっていました。
18日の判決公判で、松山地裁の古市文孝裁判長は当時の操作規則に基づいた運用について「安全性を欠いていたとは認められない」とし、放流操作での過失を認めませんでした。
さらに、自治体などによる避難指示については「事後的に見れば改善の余地があった」などと指摘した一方で、著しく不合理だったとはいえないなどとし、原告の請求をいずれも棄却しました。
【原告側弁護士】
「今回の裁判の判決は事実を非常に見ていないというふうに思いますね」
西日本豪雨ではダムの緊急放流後、肱川が氾濫して流域で8人が亡くなり、遺族らが国などに対し、慰謝料など合わせて5億3800万円あまりの損害賠償を求めて裁判を起こしました。
これまでの裁判で、住民側は国がダムの放流について西予市へ適切に情報を通知していなかったとしたうえで、ダムの放流操作にも過失があったなどと主張していました。
これに対して、国などは1時間半以上前に西予市に通知をしていて、放流のルールを定めた当時の「操作規則」にも不備があるとは言えず「放流操作に過失はなかった」などとして、主張は平行線となっていました。
18日の判決公判で、松山地裁の古市文孝裁判長は当時の操作規則に基づいた運用について「安全性を欠いていたとは認められない」とし、放流操作での過失を認めませんでした。
さらに、自治体などによる避難指示については「事後的に見れば改善の余地があった」などと指摘した一方で、著しく不合理だったとはいえないなどとし、原告の請求をいずれも棄却しました。







