2025年03月21日(金 ) 19:46
伊予消防等事務組合の職員3人をハラスメントで懲戒処分【愛媛】

伊予消防等事務組合に所属する消防職員3人が、同僚の職員1人に対してセクハラやパワハラを行っていたとして、減給などの懲戒処分を受けました。
事務組合によりますと、懲戒処分を受けたのは松前消防署の30代の消防副士長2人と伊予消防署の30代の消防士長です。
3人が不適切な行為を行っていたのは、当時、同じ消防署に勤務していた同僚の職員1人で、消防副士長の1人は2023年、非番の日にセクハラ行為にあたる言葉や行動を繰り返し行い、別の消防副士長は2023年3月ごろからの約1年間、執務中や非番の日に言葉によるセクハラ行為を繰り返していたということです。
また消防士長は2024年4月ころ、当時勤務していた消防署で、被害を受けた職員が病気で体調が万全でないことを知りながら、訓練への参加を強要したということです。
被害を受けた職員は一時休職し、2024年6月に事務組合のハラスメント調査窓口に訴えました。
このため事務組合では内部調査を行って事実を認定し、21日付けで松前消防署の30代の消防副士長2人を減給10分の1(1カ月)、伊予消防署の30代の消防士長を戒告の懲戒処分としました。
事務組合では「住民からの信頼を著しく損ねる行為で、深くお詫び申し上げる。綱紀粛正の徹底を図り、信頼回復に全力で取り組む」としています。
事務組合によりますと、懲戒処分を受けたのは松前消防署の30代の消防副士長2人と伊予消防署の30代の消防士長です。
3人が不適切な行為を行っていたのは、当時、同じ消防署に勤務していた同僚の職員1人で、消防副士長の1人は2023年、非番の日にセクハラ行為にあたる言葉や行動を繰り返し行い、別の消防副士長は2023年3月ごろからの約1年間、執務中や非番の日に言葉によるセクハラ行為を繰り返していたということです。
また消防士長は2024年4月ころ、当時勤務していた消防署で、被害を受けた職員が病気で体調が万全でないことを知りながら、訓練への参加を強要したということです。
被害を受けた職員は一時休職し、2024年6月に事務組合のハラスメント調査窓口に訴えました。
このため事務組合では内部調査を行って事実を認定し、21日付けで松前消防署の30代の消防副士長2人を減給10分の1(1カ月)、伊予消防署の30代の消防士長を戒告の懲戒処分としました。
事務組合では「住民からの信頼を著しく損ねる行為で、深くお詫び申し上げる。綱紀粛正の徹底を図り、信頼回復に全力で取り組む」としています。