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NEW 2025年11月17日(月 ) 19:46

「その意思決定を強く非難することは難しい」 愛南町嘱託殺人で夫に執行猶予付き判決【愛媛】

妻から殺すよう依頼され、首をロープで絞めるなどして殺害したとして、嘱託殺人の罪に問われていた77歳の夫に、懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されました。
判決などによりますと、愛南町中川の被告の男(77)は3月、妻(当時84)から殺害を頼まれ、町内で妻の首をロープで絞めるなどして殺害しました。
裁判では、被告の行為が嘱託殺人にあたるかどうかなどが争点となり、弁護側は嘱託殺人ではなく、自殺ほう助にあたると主張していました。
17日の判決公判で、松山地裁の渡邉一昭裁判官は、当初は妻自身が自殺を希望し、被告は手伝うつもりだったと認められるとしながら、希望した方法で妻が自殺できず、その場で相談して決めた新たな方法はもはや自殺ではないとして「自殺ほう助とみる余地はない」としました。
その上で、被告は日ごろから献身的に妻を介護するなどしてきたが、痛みに苦しみ、死にたいと願う妻を見るに見かねて根負けし、長年連れ添った妻と一緒に死ぬ道を選んでいて、その意思決定を強く非難することは難しく、被告も深く反省しているなどとして、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。(求刑・懲役3年)