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NEW 2026年02月10日(火 ) 19:54

検察「取り壊し予定のアパートだから燃えてもかまわないだろうと考えた」 元自宅のアパートに放火した罪に問われている男に拘禁刑4年を求刑【愛媛】

2025年12月、愛媛県今治市の人の住んでいないアパートに火をつけ、全焼させた非現住建造物等放火の罪に問われている男の初公判が10日、松山地裁であり、男は起訴内容を認めました。
起訴状などによりますと、今治市黄金町の無職の男(54)は、2025年12月の正午ごろ、今治市枝堀町の人の住んでいない2階建てアパートで、1階の窓の近くにあったプラスチック製の容器に所持していたライターで火をつけ住宅を全焼させた、非現住建造物等放火の罪に問われています。
10日、松山地裁で開かれた初公判で、男は起訴内容を認めました。
続く冒頭陳述で、検察側は、アパートは被告が以前住んでいて家財や大量のゴミを置いたまま退去していたとした上で、管理人から片付けるように言われことに被告が催促されていると感じたことから部屋の中のゴミなどを燃やし、被告が「取り壊し予定のアパートだから燃えてもかまわないだろうと考えた」などとしました。
裁判は即日結審し、検察側は「火が燃えうつるなどして周囲の建物に焼損する恐れがあった中で周辺住民に与えた不安も大きい」などとして拘禁刑4年を求刑しました。
一方の弁護側は、脳梗塞の後遺症で自分の手でゴミ処理ができず、精神的に追い詰められたとしたうえで、「短絡的で非難は免れないが同情の余地はある」などとして執行猶予付きの判決を求めました。
判決は3月10日に言い渡されます。