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NEW 2026年03月30日(月 ) 17:01

西日本豪雨訴訟 原告が控訴【愛媛】

西日本豪雨当時、野村ダムなどの緊急放流などを巡り、遺族らが国などを相手どり損害賠償を求めたものの請求棄却となった裁判で、原告らはその結果に不服として、30日、高松高裁に控訴しました。
2018年の西日本豪雨では、野村ダムなどの緊急放流のあと、肱川が氾濫して流域で8人が亡くなり、その後、遺族らが国などに対し損害賠償を求めて提訴しました。
松山地裁は、3月18日の判決公判で請求を棄却しましたが、遺族ら27人はその結果に不服として30日、高松高裁に控訴しました。
控訴状が受理されれば、高松高裁で控訴審が行われることになります。
これまでの裁判では、国が管理するダムの放流操作や操作規則のほか、自治体の避難の呼びかけが適切だったかどうかなどが争点となっていましたが、松山地裁は放流操作や規則に不備はなく、自治体などの避難の呼びかけについては「事後的にみれば改善の余地はあった」と指摘しながらも「著しく不合理だったとはいえない」などとして原告の請求は棄却されました。