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NEW 2025年09月18日(木 ) 19:09

愛媛県議3人の政務活動費 最高裁が県の上告申立て認めず一部返還請求命じた判決確定

最高裁は12日、愛媛県議会議員3人の政務活動費返還を巡る県の上告受理申立てを却下しました。
これにより、一部を返還させるよう県に命じた二審判決が確定しました。
一連の裁判は、四国中央市の住民が、四国中央市選挙区選出の県議3人(鈴木俊広県議会議員・森高康行前県議会議員・宇高英治前県議会議員)に対して2017年度に県から支払われた政務活動費の一部を返還させるよう中村知事に求めたものです。
一審の松山地裁は2024年3月、「選挙活動など政務調査活動と異なる活動が行われていた可能性は否定できず、支出した経費の使い道も明確でない」などとして住民側の訴えの一部を認め、計260万円あまりの返還を3人に請求するよう県に命じました。
これに対し県は「県側の主張が一部認められず、引き続き正当性を主張する」として高松高裁に控訴。
控訴審では今年3月、一審判決から減額となったものの鈴木議員に4万2000円、森高前議員に23万8500円、宇高前議員に7000円の返還を求めるよう判決が出され、県は3月28日、最高裁に対し、上告の受理申立てを行っていました。
県によりますと、9月12日付で上告申し立てを受理しない旨の決定がなされ、高裁での二審判決が確定することになったということです。
中村知事は「今後、判決に基づき、適切に対処してまいります」とコメントし、議員と前議員は「司法の最終的な判断が示されたことから、今回の最高裁決定を踏まえ、適切に対処してまいります」とコメントしています。