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NEW 2026年03月10日(火 ) 18:44

人の住んでいないアパートを全焼させた今治の男に拘禁刑2年の実刑判決【愛媛】

2025年12月、愛媛県今治市で人の住んでいないアパートに火を付け全焼させたとして、非現住建造物等放火の罪に問われていた男に、10日、拘禁刑2年の実刑判決が言い渡されました。
判決などによりますと、今治市黄金町の無職の男(54)は、2025年12月4日の正午ごろ、今治市枝堀町の人の住んでいない2階建てアパートで、1階の窓の近くにあったプラスチック製の容器に所持していたライターで火をつけ、アパートを全焼させました。
これまでの裁判で検察側は、アパートは被告が以前住んでいた建物で、家財や大量のゴミを置いたまま退去したため、管理人から片付けるように言われ、催促されていると感じた被告が部屋の中のゴミなどを燃やしたなどと主張していました。
一方、弁護側は、「病気の後遺症で自らゴミの処理をすることが困難で、同情の余地がある」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。
10日の判決公判で、松山地裁の渡邉一昭裁判長は「延焼により周囲の生命などに重大な被害を生じさせかねない危険な犯行」としたうえで、右半身が不自由なことなどゴミを自ら処分できずに精神的に追い詰められていたとはいえ、自分本位な理由で短絡的に犯行に及んだとし、「酌量の余地は乏しい」などとして、拘禁刑2年の実刑判決を言い渡しました。(求刑:拘禁刑4年)