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2025年02月20日(木 ) 13:06

政務活動費24万円県に返還請求命じる【愛媛】

元県議会議員に支出された政務活動費の一部が違法だったとして松山市の住民が県を相手取り返還請求を行うよう求めていた裁判で、松山地裁は訴えの一部を認め県に24万円の請求を行うよう命じました。

この裁判では黒川理恵子元県議が西条市倫理法人会の会費を政務活動費から支払ったことを不当として、2019年度から2023年度の会費39万6000円を県に返還させるよう松山市の住民が求めていました。

県議会の定めたマニュアルでは地方行財政に関する調査研究や研修会への参加などには政務活動費を充てられると規定していて、黒川元県議や県は法人会の会費はこれに該当すると主張、適切な支出だったかが争点となっていました。

松山地裁の古市文孝裁判長は19日の判決で2021年度と2022年度については黒川元県議自身が理事長を務めるNPO法人の代表者として会費を支払ったと認められるとし、政務活動費のマニュアルでも個人的な資格要件で加入する団体への会費の支出は不適切とされていると指摘。

「当該支出が調査研究のための必要性に欠けるものと認めるのが相当」などとして、2年分の会費にあたる24万円の返還を黒川元県議に請求するよう県に求めました。

判決を受けて県は「県の主張が一部認められず残念。判決内容を詳細に確認、検討した上で適切に対処したい」とコメントしています。