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NEW 2025年08月28日(木 ) 19:40

松山の障がい者施設で利用者への暴行罪に問われた元職員 起訴内容認める【愛媛】

松山市の障がい者施設で施設利用者の女性に暴行を加えた罪に問われている元職員の男(39)の初公判があり、男は起訴内容を認めました。
裁判は即日結審し、検察は懲役1年を求刑しました。

起訴状などによりますと、松山市北吉田町の障害者施設「すぎな園」の元職員の男(39)は4月、施設利用者の当時20歳の女性の首を掴んで床に押し倒したり、背中をさすまたで押したりするなどし、暴行の罪に問われています。
28日の初公判で元職員の男は起訴内容を認めました。

続く冒頭陳述で検察側は、元職員が、重度の知的障害がある被害者に対し、一方的に行った虐待だとしました。
一方、弁護側は、元職員が被害者やその両親に対して謝罪文を書いたり、示談の申し入れを行ったりしているなどと主張しました。

続く被告人質問で、元職員は今回の被害者以外の利用者にも暴力をふるったことがあると話し、他の職員も利用者に暴力行為を行うなど、行き過ぎたスキンシップが常態化していたと答えました。

また起訴内容の暴行については、被害者が作業道具を汚してしまったため、怒る目的で行ったとし、さすまたを使ったことについても「恐れさせるためで、悪ふざけの延長線だった」などと主張しました。

その上で被害者に対しては、「今考えると、一方的な行為で、卑怯で卑劣な暴行だった」などと謝罪の気持ちを話しました。

裁判は即日結審し、検察は「社会的弱者に対する長時間にわたる暴行で、一方的かつ執拗、悪質な犯行だった」とし、被害者の家族の処罰感情も強いとして、懲役1年を求刑しました。

これに対し弁護側は「謝罪文を2度書くなど元職員に深い後悔と反省が見られる」などとして、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は9月24日に言い渡される予定です。